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専修学校の概要

専修学校の概要

専修学校とは、次の4種に大別できます。

一条校 認可校 幼、小、中、高、大など、学校教育法第1条に定める学校
専修学校 教育法第124条に定める学校
各種学校 教育法第134条に定める学校
無認可校 無認可校 私塾など

専修学校とは、学校教育法第124条に規定される教育施設で、職業や最新技術に関連する専門性の高い実務教育、もしくは実際生活に必要な能力を育成、または教養の向上をはかるための学校群です。
専修学校制度は、学校教育法の改正により1975(昭和50)年7月に公布され、翌1976年1月から、修業年限等を定めた専修学校設置基準とともに施 行され、文部科学省の定めた認可基準を満たしたものは、「専修学校」として各都道府県から認可されることになりました。

※日本福祉医療専門学校は、昭和61年2月に新潟県知事より認可を受けました専修学校です。


専修学校の3種の課程

専修学校には、入学資格の違いにより、3つの課程があります。

課程 法令 入学資格
専門課程(専門学校) 学校教育法第125条第3項 高等学校卒業程度
高等課程(高等専修学校) 学校教育法第125条第2項 中学校卒業程度
一般課程 学校教育法第125条第4項 特になし

専修学校は、学校教育法第124条に規定された公の性質をもつ教育機関です。入学資格・修業年限・教育内容等 が異なる非常に幅広い分野の教育を、より自由かつ弾力的に行うことができるものであり、実際的な知識・技術を修得するための実用的・専門的な教育機関としての性格が強いといえます。

※日本福祉医療専門学校においては、介護福祉学科及びこども保育学科が「専門課程」です。また、過去に設置していた学科については、医療秘書情報学科、福祉コミュニケーション学科(旧称:福祉養護学科)及び社会福祉学科が「専門課程」です。


「専門士」について

専門士は、平成7年に生涯学習の成果を評価することを目的として創設された制度で、共通の基準をもとに文部科学大臣が認定した専門学校(専修学校専門課 程の学科)の卒業者に付与されます。その社会的評価と信頼は安定かつ恒久的です。尚、専門学校の8分野(工業、農業、医療、衛生、教育・社会福祉、商業実 務、服飾・家政、文化・教養)のすべての分野で取得できます。

※日本福祉医療専門学校においては、介護福祉学科及びこども保育学科の卒業時に専門士を取得できます。
また、過去に設置していた医療秘書情報学科、福祉コミュニケーション(旧称:福祉養護学科)及び社会福祉学科における、いずれも平成7年3月卒業生以降に限り専門士を取得できます。


専修学校から大学編入、大学院入学

専修学校から一定の要件を満たす専門課程の修了者に大学編入学制度(平成11年度) 、大学院入学資格を認める制度(平成17年度)が創設されました。

  • 高等学校卒→専修学校専門課程卒業→大学2年次または3年次へ編入
  • 高等学校卒→専修学校専門課程卒業→大学院入学
区分 要件
大学に編入学が認められる専修学校専門課程
  1. 修業年限が2年以上
  2. 総授業時数が1,700時間以上

上記の要件を満たす専修学校専門課程

大学院入学資格が認められる専修学校専門課程
  1. 修業年限が4年以上
  2. 総授業数が3,400時間以上
  3. 体系的な教育課程の編成がされている
  4. 試験等による成績評価が行われており、その評価に基づき課程の修了の認定が行われている

上記の要件を満たす専修学校専門課程で、文部科学大臣が指定した学科

※日本福祉医療専門学校は、大学に編入学が認められる専修学校専門課程の要件を満たしております。


専修学校の教育内容

専修学校の教育内容は、専修学校設置基準に基づき、各課程において学校が行う教育の目的に応じた分野の区分ごとに教育上の組織を置くものとされており、 この課程の下に「目的に応じた分野の区分」として、「工業」「農業」「医療」「衛生」「教育・社会福祉」「商業実務」「服飾・家政」「文化・教養」の8つ の分野があります。
* 本校通学部介護福祉学科・こども保育学科は、「教育・社会福祉」分野に属し、教育現場や社会福祉における専門的な技術・知識を修得するとともに、責任感や豊かな心を育むことを目指しています。
 なお、本校において平成13年まで設置しておりました医療秘書情報学科は、「商業実務」に属しビジネスのプロフェッショナルを要請している分野です。様々な実務能力はどの企業においても活躍の場があります。
 また、平成15年まで設置しておりました福祉コミュニケーション学科及び平成18年まで設置しておりました社会福祉学科 及び平成21年まで設置しておりました社会福祉専攻科は、「教育・社会福祉」に属し、専門的な知識・技術はもちろん、一般知識や豊かな人間性の育成にも重点が置かれている分野です。「福祉の時代」の重要な役割を担う人材の活躍が期待されます。


専修学校設置基準

専修学校設置基準は次の表のとおりとなっています。尚、学校教育法上の収容定員の最低は「40人以上」となっています。

専修学校の設置基準 ((法)は学校教育法に定めるもの)

区分 専修学校
根拠法令 学校教育法第124条
修業年限 (法)1年以上
年間授業時間数 800時間以上。夜間その他特別の場合は、450時間まで減ずることができる。
収容定員 (法)教育を受ける者が常時40人以上いること。
入学資格 (法)専門課程は高卒者以上または同等とみなされる者
校長資格 (法)教育に関する識見を有し、教育、学術、文化に関する業務に従事した者。
教員の資格 専門課程は、大学卒業した後その担当する教育等に関する業務に従事する等の基準を詳細に規定。* 専修学校設置基準第18条(法)
教員数 生徒定員 80名までは最低3人。課程及び分野の区分において、生徒定員に応じて増加(半数以上の教員が専任であること)する。
学科 専修学校の目的に応じた分野の区分ごとに教育上の基本となる組織を置く。
校地 校舎等を保有するに必要な面積。
教科の大綱 それぞれの課程にふさわしい授業科目を開設する。
校舎 定員40人までは、130~260㎡以上で、これを超える場合は1人につき
3~2.3㎡を加える。

上記は、専修学校設置基準ですが、本校は、厚生労働大臣指定の介護福祉士・保育士・社会福祉主事・社会福祉士・精神保健福祉士及び看護師の養成校であるため、上記の基準に加えて、各養成施設の指定基準も満たしている専修学校です。


附帯教育事業

本校は、附帯教育事業として看護師通信学科、社会福祉士通信学科及び精神保健福祉士短期・一般通信学科、幼児教育専攻科、社会福祉研究科、介護基礎研修科、家庭保育サービス科を設けております。
附帯教育とは、専修学校がその教員、施設、設備等により、正規教育以外の教育を週2日以上で一ヵ月以上継続して行うものをいい、正規教育以外の教育は正規の教育に支障を及ばさない範囲において認められるものであります。